1973-08-28 第71回国会 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川田陽吉君) 「其ノ埋立ニ関シ利害関係ヲ有スル者」の概念についてのお尋ねでございますが、これは意見書を提出することができる人のまあいわば資格を書いたわけでございますが、たいへんばくとした答えでございますが、自分自身が「利害関係ヲ有スル」と考える人は意見書を提出することができると、したがいまして、これを特に限定的に、制限的に考える必要はないと考えております。
○政府委員(川田陽吉君) 「其ノ埋立ニ関シ利害関係ヲ有スル者」の概念についてのお尋ねでございますが、これは意見書を提出することができる人のまあいわば資格を書いたわけでございますが、たいへんばくとした答えでございますが、自分自身が「利害関係ヲ有スル」と考える人は意見書を提出することができると、したがいまして、これを特に限定的に、制限的に考える必要はないと考えております。
そうして、その告示を見た「埋立ニ関シ利害関係ヲ有スル者ハ同項ノ縦覧期間満了ノ日迄都道府県知事ニ意見書ヲ提出スルコトヲ得」ということでございますから、これは利害関係を有する者は、告示に関連してどなたでも意見を出し得るというふうに考えております。
○北側委員 ここの第三条関係では、当該「埋立ニ関シ利害関係ヲ有スル者ハ」こうなっておるのですね。ところが、私は非常に範囲が狭いように思うのです。もう少しやはり範囲は、それはどこまで広げるか問題点があるように思うのですが、しかし、少なくとも響灘の開発によって山口県側の漁民が、これは一つの例として出てきておるわけですから、そういう面についてはやはり相当考慮してやらなければいけないのじゃないか。